「やっぱり同級生♪」会則

第1条(名称とロゴ)

このコミュニティの団体名を「やっぱり同級生♪」とする。(以下コミュ)
シンボルのロゴに上記の画像を使用する。(まぜもの君作成)

第2条(活動拠点)

このコミュの主たる活動拠点をWEBサイトの「趣味人倶楽部」内に置く。

第3条(目的)

このコミュは、同年代(S29,4月2日~S30,4月1日)の同級生の親睦を通して
向上心と自己啓発に目覚め、主体性を持って活動して、健康寿命を伸ばし
老後の生き甲斐を高めて行くことを目的とする。

第4条(活動の種類)

このコミュは、前条の目的を達成するために、次の主な活動を行う。

   1. 趣味人倶楽部の「やっぱり同級生♪」でのトピックスでの話題提供。
   2. 関東、中部、関西等の地域での親睦イベント募集(新年会、BBQ、忘年会、暑気払い等)と実行。
   3. 年1回の全国規模でのイベント旅行の計画と実行。

第5条(会員種別と定員)

会員 このコミュの目的に賛同して入会した個人。
1クラスを想定して、定員を50名限定とする。

第6条(入会・退会・会員資格の喪失)

1.入会

① WEBサイトの「趣味人倶楽部」に在籍している会員は資格を有する。
   ただし(S29,4月2日~S30,4月1日)生まれの同級生で、この会則に同意するもの。
② 会員として入会をしようとするものは、コミュの入会申請により
   管理人に申し込むものとし、承認されたものを会員として認める。

2.退会

① 退会勧告

    ア、ネットワークビジネスおよび自己啓発セミナー

    イ、宗教・政治・政党

    等の引き抜きや勧誘を行うものの入会を認めない。
    *入会後そのような行為が見られた場合も同上。

    ウ、男女関係のトラブル

    エ、お金の貸し借りのトラブル

    オ、トピックやイベント等での誹謗中傷、飲み会での泥酔による暴力や暴言 等で
          明らかに当事者の名誉が傷つけられた認められる時

   ア~オの事案に対して管理人は臨時総会を開催して退会勧告を
   会員総数の2分の1以上の賛成をもって行う事が出来る。

② 生年月日を偽って入会。入会後発覚したメンバーは退会していただき資格を喪失する。

③ 新年度初日(5月9日)から1年間コミュにログインが無いメンバーは
   名誉会員として会からの一時退席を勧告出来る。以降再度入会希望を有し管理人に認められれば復活出来る。
   ※ 今回は2018年5月8日の前の1年間から適用するものとする。

3.会員資格の喪失

① 会員は、コミュの退会申請にログインして任意に退会することができ、資格を喪失する。

② 会員であるメンバーが死亡、または、コミュが消滅した時は資格を喪失する。

第7条(会費)

コミュ運営の会費は基本的に徴収しない。
イベント等で会費が発生した時のみに実費を各自負担する。

第8条(役員の種別と職務等)

 このコミュに次の役員を置く。
   1. 管理人(1名)このコミュを代表し、その運営を統括する。
   2. 副管理人(1~5名)管理人を補佐し、管理人が欠けたときは、管理人があらかじめ指名した順序により職務を代行する。
   3. 活動の目的以外の個人的悩みや男女関係のトラブル等の相談等に管理人及び副管理人は関与しない。

第9条(選任と任期等)

 管理人および副管理人は年1回(5月8日)に当日会員数の2分の1以上の賛成で再任される。

   1. 管理人及び副管理人の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
   2. 管理人及び副管理人は、辞任又は任期満了後においても、次の管理人及び副管理人が就任するまでは
      その運営を行わなければならない。
   3. 管理人及び副管理人が次のいずれかに該当するときは、解任する事が出来る。
      ① 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認める時。
      ② その他解任に相当する事項が認められる時。

第10条(機関)

 このコミュの議決を行う機関として、総会を置く。

第11条(総会・臨時総会)

 総会・臨時総会は会員で構成し、会員総数の2分の1以上の賛成をもって成立する。

   1. 総会および臨時総会は管理人が招集するものとし、総会は毎年5月8日に
   「やっぱり同級生♪」のコミュにトピックスを立てて開催。
     ( 臨時総会は問題事案が発生時に開き議決する。)
   2. 年度イベント計画 活動方針
   3. 年度イベント活動報告、新入、退会メンバー報告
   4. 問題事案、会則の変更案等

第12条(活動年度)

 このコミュの活動年度は、「やっぱり同級生♪」の設立日5月8日を起点とし、毎年5月9日から翌年の5月8日とする。

第13条(細則)

この会則に定めない事項及びこの会則の実施に必要な細則は
会員の意見を集約して、管理人と副管理人が原案を作成してコミュの会員総数の2分の1以上の賛成で可決する。

第14条(施行)

この会則は2018年5月9日から施行する。