「!DOCTYPE html>
昨年のトピックでも触れましたが、いよいよ4月から年金の支払いが開始されます。
再度確認してみたいと思います。
昨年のトピックを見ていない同級生は、まず内容を確認してみてください。
既に60歳台前半「特別支給の老齢厚生年金」を現在受給している同級生の場合です。
「特別支給の老齢厚生年金」は年金支給開始年齢の65歳になる前にもらえることから、「得する年金」と呼ばれています。
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。
支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
* 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
* 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
* 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
* 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
* 60歳以上であること。
「特別支給は生年月日によって受給開始年齢が違います。
その年齢に達する3か月前に該当者には日本年金機構から『年金の請求手続きのご案内』と『年金請求書』が送られているはずです。
私達同級生は男子なら61歳。女子は60歳から貰えます。
ところが、“年金は65歳から”と思い込まされているので、早くもらうと年金額が減らされる
『繰り上げ受給』の申込書と混同して請求しない人が多いそうです。
国民年金はそうですが、厚生年金は別なので注意して下さい。
特別支給をもらっても65歳からの年金額は変わらないので、受給しなければ大きな損失です。
◎ 国民年金の請求手続きの方法
国民年金は65歳になったからと言って、勝手に入って来ません。必ず申請が必要になります。
65歳の誕生日月に「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が送付されてきます。
これに必要事項を記入の上、提出すれば65歳からの老齢年金の請求手続きとなり
誕生日(正確には誕生日の前日)月の翌月から老齢基礎年金と65歳からの本来の老齢厚生年金が支給されます。
私は8月1日が誕生日なので、7月の翌月に当たる8月から支給されます。誕生日が1日の人は誕生日月から貰えますよ。
特別支給の老齢厚生年金を受給する際に請求の手続きを既に行っているので
様式は簡易なものになっており65歳から受給するための手続きは簡単なもので済みます。
◎ 支給開始の繰下げを希望するとき
繰下げを希望するときには繰下げ希望欄に○をつけて提出します。
老齢年金はどちらか片方だけを繰下げることも可能なので、希望欄は「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」
「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」の2つがあります。
一方のみの繰下げを希望するときはいずれかを○で囲むことで指定しますが
どちらも繰下げるときにはこの請求書を提出しなくても良いです。
今回は厚生年金を既に貰っていることを前提に話しているので、老齢基礎年金を繰り下げるかどうかの請求について見てみましょう。
ファイナンシャルプランナーの資格を取っている娘が曰く、仕事をしていて直ぐに年金を必要としていない人は、繰下げがお勧めだそうです。
繰り下げ支給とは、その受け取り時期を最長70歳まで、任意で繰り下げることです。
1カ月繰り下げるごとに年金額が0.7%増額され、1年繰り下げると0.7%×12カ月で約8%
2年繰り下げると約17%増。70歳まで繰り下げると、年金額は42%増えることになります。
増えた年金額は一生、続きます。
5年繰下げを予定していても、途中で仕事を辞めて年金が欲しければいつでも請求出来ます。
タンス預金や低金利での銀行預金を考えると破格の利率だと思います。
◎ 途中での繰下げの請求の方法
繰下げた年金を請求するときは、66歳以降に年金請求書と「繰下げ請求書」を提出します。
提出した月の翌月から繰下げによって増額となった年金を受け取れます。
1年以上繰下げないと年金の増額はないので、12ヶ月未満の場合は増額のない年金を65歳到達時まで遡って受け取ることになります。
特に、老齢厚生年金に加給年金が加算される人は注意が必要です。
老齢厚生年金を繰下げている期間は加給年金も支給されません。
繰下げによる増額もないので、その間の加入年金は放棄することになってしまいますのでご注意を!
年間39万円を放棄するのはちょっともったいないですね。歳の若い奥さんのいる同級生は特に注意を!
4月の誕生日の同級生のraraちゃんに、クリームのママちゃん。
参考になればと思います。
実際にどのような通知が来るのか是非教えてください!